生活介護事業所「guffa」



「大切な場所で、大切な時間を使って、夢をかたちにできる生活介護事業所」
私たちにとって夢とは、壮大で華やかな理想だけではなく、天気がいい日は公園に散歩に行きたい、3時にちょっとしたお茶菓子とコーヒーを飲みたい、そんな日々の暮らしの中にあるささやかな希望も、その方の夢として捉えます。
大好きな家族や仲間のいる場所(地域)で、1日という限られた大切な時間を使って、あなたが夢を描き、そして形にする幸せを感じられる支援を提供します。
第2種社会福祉事業
障害福祉サービス事業所 guffa

「大切な場所で、大切な時間を使って
夢をかたちにできる生活介護事業所」
私たちにとって夢とは、壮大で華やかな理想だけではなく、天気がいい日は公園に散歩に行きたい、3時にちょっとしたお茶菓子とコーヒーを飲みたい、そんな日々の暮らしの中にあるささやかな希望も、その方の夢として捉えます。
大好きな家族や仲間のいる場所(地域)で、1日という限られた大切な時間を使って、あなたが夢を描き、そして形にする幸せを感じられる支援を提供します。
第2種社会福祉事業
障害福祉サービス事業所 guffa

特別なことではなく、
日々の中にある小さな「やってみたい」を大切に。
一人ひとりの思いやペースに寄り添います。
特別なことではなく
日々の中にある
小さな「やってみたい」を大切に。
一人ひとりの思いやペースに
寄り添います。





| 営業日 | 月~金(土日、お盆、年末年始は休業)※月曜日が祝日の日は土曜日営業 |
| サービス提供時間 | 9:00~16:00 |
| 利用定員 | 20名 |
| 食 事 | 昼食、おやつを提供する。※昼食は、配食サービスにて提供 |
| 活動内容 | 自立課題、散歩や畑などの粗大動作、買い物や外食などの外出活動を提供 |
| その他 | 日中一時サービスの提供 |

日々の活動を通して、一人ひとりの得意なことや安心できる方法を丁寧に見つけていきます。
活動は、見通しを持ちやすく、自分で取り組みやすい形を工夫しながら進めます。
本人が納得し、安心して楽しく過ごせることを大切にしています。
日々の活動を通して、一人ひとりの得意なことや安心できる方法を丁寧に見つけていきます。活動は、見通しを持ちやすく、自分で取り組みやすい形を工夫しながら進めます。本人が納得し、安心して楽しく過ごせることを大切にしています。
日々の活動例
個別活動
一人ひとりに合った方法で活動を組み立て、わかりやすく取り組める形を大切にします。小さな「できた」を重ねながら、自信につなげていきます。
創作活動
絵や造形、音楽、身体を使った表現を通して、その人らしい感覚や思いを引き出します。自分らしく表現できる時間を大切にしています。
散歩・外部活動
地域の中で過ごす時間を通して、新しい経験や楽しみにつながる機会を大切にします。一人ひとりに合った方法で、安心して社会とのつながりを広げていきます。
休憩時間・自由な時間
一人ひとりの興味や楽しめることを見つけながら、安心して過ごせる時間を大切にします。自分なりの過ごし方が広がるよう支援していきます。

「その人らしい毎日をゆっくり育てる」
一人ひとりのわかり方や安心できる方法を大切にし、その方に合った一日を一緒につくっていきます。
一人ひとりのわかり方や安心できる方法を大切にし、その方に合った一日を一緒につくっていきます。
見通しを大切にした支援
安心して過ごせるよう、一日の流れや活動がわかりやすい環境を整えます。
一人ひとりに合わせた関わり
特性やペースに合わせて、取り組みやすい方法を一緒に見つけます。
選べる時間を大切に
活動や休憩の過ごし方にも選択の余地をつくり、自分らしい時間につなげます。

障害者虐待防止の指針
1 虐待防止に関する基本的考え方
①本指針の取扱い
虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者総合支援法(児童福祉法)ならびに障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての従業員に対して本指針に従って業務にあたるよう周知することに努めます。
②障害者虐待の類型
ア)身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
イ)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
ウ)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ)放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によるアからウまでに掲げる行為と同様の行為の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
オ)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
2 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②障害者虐待防止委員会の構成委員
・ 管理者:
・ サービス管理責任者:
・看護師:
・ 生活支援員:
・ その他必要に応じ委員を指名する。
③障害者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④障害者虐待防止委員会の役割
ア)虐待(不適切な対応事例も含む)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
イ)従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
ウ)虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ)事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
オ)労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
カ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
キ)再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
⑤障害者虐待防止の担当者の選任
障害者虐待防止の担当者は 「 サービス管理責任者 」 とします。
3 障害者虐待防止のための従業員研修に関する基本方針
従業員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任従業員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに県および市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
5 虐待等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針
①事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
②事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
③事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
8 その他
権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
本指針は、令和 8年 6月 1日より運用します。
身体拘束適正化の指針
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
①本指針の取扱い
障害者虐待防止法では、身体的虐待について「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定めており、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を奪うことに繋がりかねない行為です。本事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
②身体拘束適正化の3要件
ア)切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
イ)非代替性
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
ウ)一時性
身体的拘束が一時的なものであること
2 身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項
当事業所では、身体拘束等の適正化に取り組むにあたって「身体拘束適正化検討委員会」を設置します。
①設置の目的
身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法を検討することを目的とします。
②身体拘束適正化検討の構成委員
・管理者:
・サービス管理責任者:
・看護師:
・生活支援員:
・その他必要に応じ委員を指名する。
③身体拘束適正化検討委員会の開催
委員会は、年1回以上開催します。
身体拘束発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④身体拘束適正化検討委員会の役割
ア)身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
イ)従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
ウ)身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ)事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
オ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
カ)適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。
⑤身体拘束適正化の担当者の選任
身体拘束適正化の担当者は 「 サービス管理責任者 」 とします。
3 身体拘束等の適正化のための従業員研修に関する基本方針
従業員に対する身体拘束等の適正化のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、身体拘束等の適正化を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任従業員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 身体拘束等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①適正性の検討
身体拘束適正化検討委員会を中心に関係従業員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束の実施に当たり3要素(切迫性、非代替性、一時性)の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。
②本人・家族への説明および合意
要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、目的、理由、期間等について検討し本人・家族に対する説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討
事前に作成した記録様式に、身体拘束の様子、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録します
④拘束の解除
身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
5 身体拘束等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針
①身体拘束が発生した場合は、報告様式を用いて速やかに県及び市町村に報告するとともに、原因・結果を取りまとめ、適正性の検討を行います。
②身体拘束を行った利用者の様態及び時間、心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由(3要件)を記録し、少なくとも5年以上保管します。
6 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
7 その他
身体拘束適正化のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付 則
本指針は、令和 8年 6月 1日より運用します。
感染症対策指針
平常時の対策
1 総 則
目的
障害福祉サービス事業者には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。 利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は施設・ 事業所等の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、施設・ 事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。
2 体 制
感染症対策担当者の設置・運営
①目的
法人の感染症対策全体を管理するために、感染症対策委員会を設置する。
施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染対策担当者を設置する。
②活動内容
感染症対策委員会の主な活動は以下の通りとする。
・感染症対策研修を、年に2回開催する
・法人内の感染症対策担当者が機能をしているかチェックを行う(2回/年)
感染対策担当者の主な活動内容は、以下の通りとする。
・施設・事業所等の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
・感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する。
・施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。
・利用者・従業員の健康状態を把握する。
・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮 を執る。
・その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。
③構成メンバーと役割
感染症対策担当者は管理者の指名にて構成する。
・管理者 事業所全体の管理と会議の招集
・看護師 医療の提供と感染対策の立案と実施・指導
・現場従業員 支援現場における感染対策の実施状況の把握と現場への周知
*看護師がいない現場は、現場従業員が代行
④運営方法
感染症対策委員会は、3ヶ月に1度開催する。(4、7、10、1の月)
そのうち、7月と1月は、感染症予防研修として招集とする。
3 指針の整備
感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、 定期的に指針を見直し、更新する。
4 研修と訓練
感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生 管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。指針に基づいた研修プログラムを作成し、全従業員を対象に定期的に年 2 回以上、かつ、新規採用時に感染対策研修を実施する。研修は感染症対策委員会が企画、運営をし、実施記録の作成は、感染症担当者が行う。
<感染症対策研修企画>
①感染症対策研修(感染防護具の使用方法、嘔吐物処理)
②感染症対策研修(感染症発生時の対応、ゾーニング訓練等)
感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内 容に基づき、全従業員を対象に年 2 回以上の訓練を実施する。内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。 訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施 記録の作成は、事業所の感染症対策担当者が実施する。訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練 1 か月前に、全従業員に周知する。
<訓練>
①嘔吐物処理とガウンの着脱とゴミの捨て方
②発生時の想定訓練(ゾーニングも含める)
5 日常の支援に係る感染管理(平常時の対策)
利用者の健康管理 サービス管理責任者を中心に、利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。 1. 利用開始以前の既往歴について把握する 2. 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める 3. 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する 4. 利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する 5. 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する 従業員の健康管理 管理者を中心に、従業員の健康を管理するために必要な対策を講じる。 1. 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する 2. 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する 3. 従業員の体調把握に努める 4. 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える 5. 従業員へ感染対策の方法を教育、指導する 6. 従業員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する 7. ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する 8. 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する 標準的な感染予防策 感染症対策担当者を中心に、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。 A.従業員の感染予防策 1. 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し適切な方法を教育、指導する 2. 個人防護具の使用状況(着用しているケアと着用状況、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する 3. 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する 4. 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する 5. 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する 6. 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する B.利用者の感染予防策 1. 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する 2. 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する 3. 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する C.その他 1. 十分な必要物品を確保し、管理する 衛生管理 管理者・看護師を中心に、衛生管理に必要な対策を講じる。 A.環境整備 1. 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する 2. 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する 3. トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する 4. 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する 5. 効果的な環境整備について、教育、指導する B.血液・体液・排泄物等の処理 1. 標準予防策について指導する 2. ケアごとの標準予防策を策定し、周知する 3. 処理方法、処理状況を確認する 4. 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する
発生時の対応
1. 発生状況の把握
管理者・サービス管理責任者を中心に、感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。
1. 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する
2. 施設・事業所等全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する
2. 感染拡大の防止
感染症対策担当者を中心に、感染拡大防止のために必要な対策を講じる。
1. 医療職者は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する
2. 支援員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する
3. 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力と迎え、通院の依頼をする
4. 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(従業員、家族など)の体調を確認する
5. ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する
6. 従業員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す
3. 医療機関や保健所、行政関係機関との連携
管理者を中心に、必要な公的機関との連携について対策を講じる。
A.医療機関との連携
1. 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する
2. 診療の協力を依頼する
3. 医療機関からの指示内容を事業所内で共有する
B.保健所との連携
1. 疾病の種類、状況により報告を検討する
2. 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する
3. 保健所からの指導内容を正しく全従業員に共有す
C.行政関係機関との連携
1. 報告の必要性について検討する
2. 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する
4. 関係者への連絡
管理者・サービス管理責任者を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
1. 事業所内での情報共有体制を構築、整備する
2. 利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する
3. 相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する
4. 出入り業者との情報共有体制を構築、整備する
5. 感染者発生後の支援(利用者、従業員ともに)
管理者・サービス管理責任者を中心に、感染者の支援(心のケアなど)について対策を講じる。
1. 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する
2. 感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築する
変更・廃止手続
本方針の変更および廃止は、感染症対策会議の決議により行う。
附則
本方針は、2026年6月1日から適用する。
ハラスメントの防止に関する規程
目 的
第1条 この規程は、合同会社toi toi toi就業規則(以下「就業規則」という。)第25条及び男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等を防止するため、従業員が遵守すべき事項並びに雇用管理上の措置等を定める。働きやすい職場環境の実現と、ハラスメントが発生した場合に速やかに事態を解決することを目的とする。
定 義
第2条 パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
2. 前項の「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に」とは、直属の上司はもちろんのこと、直属の上司以外であっても、先輩後輩関係などの人間関係により、相手に対して実質的に影響力を持つ場合のほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が実質的に影響力を持つ場合を含むものとする。
3. セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動により、従業員の就業環境を害することをいう。また、性的な言動に対する対応によって、従業員が労働条件に関して不利益を受けることをいう。相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
4. 前項の従業員とは、直接的に性的な言動の相手となった被害者に限らず、性的な言動により、就業環境を害された全ての従業員を含むものとする。
5. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害することをいう。また、妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
6. 第1項及び第3項、第5項の職場とは、勤務部署のみならず、従業員が業務を遂行する全ての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
禁止行為
第3条 全ての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、従業員における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次 の第2項から第5項に揚げる行為をしてはならない。
2. パワーハラスメント
(1)暴力・傷害等身体的な攻撃を行うこと
(2)脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
(3)隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等を行うこと
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや 仕事を与えないこと
(6)私的なことに過度に立ち入ること
(7)前各号に準じる行為を行うこと
3. セクシュアルハラスメント
(1)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2)わいせつ画面の閲覧、配布、掲示
(3)うわさの流布
(4)不必要な身体への接触
(5)性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(6)交際・性的関係の強要
(7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、 配置転換等の不利益を与える行為
(8)相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(9)前各号に準じる行為を行うこと
4. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
(1) 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇、その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3) 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
(5)部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
(6)前各号に準じる行為を行うこと
5. 部下である従業員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為
懲 戒
第4条 第3条に揚げる行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第50条に基づき懲戒処分を行う。
(1) 前条第2項(1)及び第3項(6)(7)を除くいずれか又は第4項の行為を行った場合はけん責、減給、出勤停止又は降格の対象となる。
(2) 前項のうち、数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、改善の見込みがないと認められた場合又は前条第2項(1)、第3項(6)及び(7)の行為を行った場合は懲戒解雇の対象となる。
2. 前項に定める懲戒の決定に当たっては、就業規則第54条を準用する。
相談及び苦情への対応
第5条 ハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は所属するサービス管理責任者とするが、相談しづらい場合には、必要に応じてその他の従業員も担うことができる。また、事務局内に苦情相談箱を設置する。管理者がその責任者となり、担当者に必要な研修、指導等を行うものとする。
2. ハラスメントの被害者に限らず、全ての従業員は相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
3. 相談窓口担当者は、相談者からの事実確認の後、遅滞なく管理者に報告する。報告に基づき、管理者は、相談者の人権に配慮した上で必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業員等に事実関係を聴取する。
4. 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5. 管理者は事実関係を代表社員に報告し、必要に応じ代表社員は問題解決のため、必要に応じて就業規則第54条による賞罰委員会を開き、第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するための措置を講ず
る。
6. 相談者及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
再発防止の義務
第4条 事業所の長は、ハラスメントの事実が生じたときは、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。
附 則
この規程は、令和8年6月1日より実施する。
個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、合同会社toitoitoi(以下「当社」という。)が保有する個人情報等の取扱いについての基本的事項を定め、個人の権利利益の保護及び人格の尊重を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電 磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識 別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2. この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文 字、番号、記号その他の符号をいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴(DNA、容貌、声帯、指紋等)を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように、個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受 ける者を識別することができるもの(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号、被保険者証の記号番号等)
3. この規程において「要配慮個人情報」とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報であって、次の各号のいずれかの記述等が含まれるものをいう。
(1) 本人の人種、信条又は社会的身分
(2) 病歴
(3) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。
(4) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(次号において「健康診断等」という。)の結果
(5) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(6) 犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実
(7) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(8) 本人を、非行少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
4. この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。
(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
5. この規程において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。
6. この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
7. この規程において「保有個人データ」とは、法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの又は6月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体、又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
(2)当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
8. この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(従業者等の守秘義務等)
第3条 法人の役員、従業員その他の従業者及び当社の定款に定められた委員会の委員(以下「従業者等」という。)は、職務上若しくは活動上知り得た個人情報をみだりに他人に開示し、又は正当な目的以外に使用してはならない。
2. 前項による従業者等の義務は、その職を退いた後も存続する。
第2章 個人情報の取得・利用
(利用目的の特定)
第4条 当社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2. 当社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。
(利用目的による制限)
第4条 当社は、個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
2. 当社は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3. 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して当社が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第6条 当社は、個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事業の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2. 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して法人が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮者個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、国内若しくは外国の放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関、著述を業として行う者、大学その他の学術研究を目的とする機関・団体又はそれらに属する者、宗教団体、政治団体により公開されているとき。
(6) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情 報を取得するとき。
(7) 第16 条第2項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受ける場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当 該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的 を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3. 第4条第2 項の規定により利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4. 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(不適正な利用の禁止)
第8条 個人情報は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用してはならないものとする。
第3章 個人データの安全・適正な管理
(データ内容の正確性の確保等)
第9条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。
(安全管理措置)
第10条 法人は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のために必要な措置として、次に掲げる適切な措置を講じる。
(1) 個人情報保護に関する規程の整備及び公表
(2) 個人情報保護推進のための組織体制等の整備
(3) 個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備
(4) 雇用契約締結時における個人情報保護に関する規程の整備
(5) 従業者等に対する教育研修の実施
(6) 物理的安全管理措
(7) 技術的安全管理措置
(8) 個人データの適切な保存
(9) 不要となった個人データの廃棄及び消去
(従業員等の監督)
第 11 条 法人は、従業員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者等に対する必要かつ適切な監督を行う。
(委託先の監督)
第 12 条 法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、個人データを適切に取り扱っている事業者を委託先に選定するとともに、取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行う。
(委託に伴う措置)
第 13 条 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先との契約書に明記することにより、個人データの保護に関して委託先に次に掲げる義務を課すものとする。
(1) 第10 条に定めるのと同等の安全管理措置を講じること
(2) 従業者等の監督 ? 委託した事業の再委託の禁止
(3) 委託した事業を遂行する目的以外の個人データの使用禁止
(4) 個人データの複写及び複製の制限
(5) 個人データの取扱い状況の定期的な報告及び説明
(6) 個人データの取扱い状況を委託者が確認することに応じること
(7) 個人データの取扱いが適切でない場合に委託者による改善の申入れに応じること
(8) 守秘義務(従業者等がその職を退いた後を含む。)
(9) 個人データの第三者提供の制限
(10) 個人データの返還及び廃棄若しくは消去
(11) 事故発生時における報告及び適切な措置
第4章 個人データの漏えい等の報告等
(漏えい等事案に対する措置)
第14条 当社は、個人データの漏えい等又はそのおそれのある事案(以下「漏えい等事案」という。)が発覚した場合は、漏えい等事案の内容に応じて、次に掲げる事項について必要な措置を講じる。
(1 ) 代表社員その他の責任者への報告及び被害の拡大防止
(2) 事実関係の調査及び原因の究明
(3) 前号で把握した事実関係による影響範囲の特定
(4 ) 第2号の結果を踏まえた再発防止策の検討及び実施
(漏えい等事案の報告及び本人への通知)
第15条 法人は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして、次に掲げる漏えい等事案が生じたときは、法令の規定に従い、当該事態が生じた旨その他の事項を個人情報保護委員会に報告する。
(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利 益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 個人データに係る本人の数が 1,000 人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
2. 当社は、前項に規定する漏えい等事案が生じたときは、法令の規定に従い、当該事態が生じた旨その他の事項を本人に通知する。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第5章 個人データの第三者提供の制限
(第三者提供の制限)
第16条 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して法人が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2. 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供されるとき。
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供されるとき。
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並び に当社にあってはその代表者の氏名について、あ
らかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3. 前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は当社にあってはその代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態
に置かなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 17 条 個人データを第三者(第2条第5項ただし書に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成する。ただし、当該個人データの提供が前条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項の本人の同意を得ている旨
(2) 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
(3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4) 当該個人データの項目
2. 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成するものとする。
3. 第1項の記録は、その作成日から3年間保存する。
(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
第 18 条 第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行う。ただし、当該個人データの提供が第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2. 前項第1号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法により行い、前項第2号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方 法により行う。
3. 当社は、第1項の規定による確認を行ったときは、次に掲げる事項に関する記録を作成する。
(1) 本人の同意を得ている旨(個人情報取扱事業者以外の第三者から個人データの提供を受けた場合を除く。)
(2) 第1項各号に掲げる事項
(3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4) 当該個人データの項目
4. 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成するものとする。
5. 第3項の記録は、その作成日から3年間保存する
第6章 本人関与のしくみ
(保有個人データに関する事項の公表等)
第19条 当社は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
(1) 当社の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 全ての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第21条第1項若しくは第22条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第 25 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
(4) 保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
(5) 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2. 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第7条第4項第1号から第4号までに該当する場合
3. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開 示)
第20条 本人は、当社に対し、当該本人が識別される保有個人データについて、次に掲げるいずれかの方法による開示を請求することができる。
(1) 電磁的記録の提供による方法
(2) 書面の交付による方法
2. 当社が前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、前項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3. 当社が第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)以外の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人デー タについては、当該法令の規定に定めるところによる。
5. 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第17 条第1項及び第18 条第3項の記録(以下「第三者提供記録」という。)について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
(2) 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3) 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの ? 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(訂正等)
第 21 条 本人は、当社に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。
2. 当社が前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して個人情報保護法以外の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
3. 当社が第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第 22 条 本人は、法人に対し、当該本人が識別される保有個人データが第5条若しくは第 8条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第6条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
2. 当社は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3. 本人は、当社に対し、当該本人が識別される保有個人データが第 16 条第1項の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4. 当社は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5. 本人は、当社に対し、当該本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第15 条第1項に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データ利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
6. 当社が前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7. 当社は、第1項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)
第23 条 当社が、第19条第3項、第20条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第 21 条第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする
(開示請求等に応じる手続)
第24 条 第19条第2項の規定による求め又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第21条第1項若しくは第22条第1項、第3項 若しくは第5項の規定による請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、当社に対し、当社所定の保有個人データ開示等請求書を提出しなければならない。
2. 開示請求等をする者は、当社に対し、自己が当該開示請求等に係る保有個人データの本人であることを証する書面を提出又は提示しなければならない。
3. 当社は、本人に対し、開示請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、当社は、本人が容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
4. 開示請求等は、本人が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人、又は開示請求等をすることにつき本人が委任した代理人によって行うことができる。
5. 前項の代理人によって開示請求等をするときは、当該代理人は、当社に対し、その代理権限を証する書面を提出しなければならない。
(手数料)
第25条 当社が第19条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第20 条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2. 当社は、前項に規定する手数料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めるものとする。
第7章 苦情の解決
(相談及び苦情への対応)
第 26 条 個人情報の取扱いに関する相談及び苦情処理の相談窓口は当社事務局内に設けることとし、その責任者は管理者とする。管理者は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に必要な研修等を行うものとする。
2. 本人に限らず、全ての従業員は相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
3. 相談窓口担当者は、相談者からの事実確認の後、遅滞なく管理者に報告する。報告に基づき、管理者は、相談者の人権に配慮した上で必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業員等に事実関係を聴取する。
4. 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5. 管理者は事実関係を代表社員に報告する。又管理者は問題解決のための措置として、就業規則に 基づく懲戒の他、行為者の異動等必要な措置を講ずる。
6. 相談者及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
第8章 雑則
(施行細則)
第 27 条 この規程の施行に関し必要な事項は、代表社員が別に定める。
(改廃)
第28条 本規程の改廃については、運営会議の承認を受けて行う。
附 則
本規程の改正は、2026年6月1日から施行する。
法令遵守規程
(目的)
第1条 合同会社toitoitoi法令遵守規程(以下「規程」という。)は、合同会社toitoitoi(以下「法人」という。)が運営する障害福祉サービス等事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。
(適用範囲)
第2条 本規程は、法人に勤務するすべての従業員(社員、正規従業員、契約従業員、パート・アルバイト等を含む)に適用する。
(基本方針)
第3条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1) 事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2) 法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
(3) 法令遵守責任者は、代表社員の命を受け、法人の各管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。
(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、以下の
通りとする。
2. 法人の事業の最高責任者を代表社員とする。
3. 法人の各事業部門の責任者は、管理者とする。
(法令遵守責任者)
第5条 法人の代表社員は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。
2. 前項の法令遵守責任者は、代表社員が選任するものとする
(法令遵守責任者の業務)
第6条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、以下の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2. 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする
(施設長及び管理者の役割)
第7条 法人の管理者は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について従業員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
2. 法人の管理者は、自らが責任を担う事業が法令に遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。
3. 管理者は、従業員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。
4. 管理者は、必要に応じて従業員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。
(従業員の責務)
第8条 従業員は第3条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2. 従業員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また障害者総合支援法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3. 従業員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。
(内部通報制度)
第9条 全ての従業員は、法令違反や不正行為の事実、またはその疑いがあることを知ったときは、法令遵守責任者または外部相談窓口に通報することができる。
2. 本法人は、通報を行ったことを理由に、当該従業員に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。
(教育及び研修)
第10条 第7条4項に定める研修は管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。
(懲戒)
第11条 本規程に違反した従業員に対しては、就業規則の定めるところにより、懲戒処分を行うことがある。
附則
本規程は、令和8年6月1日より施行する。


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